もう結果はお分かりかと思いますが・・・以前請求していた航空便遅延保証についてです。
www.kiritan-travel.com
最終的に却下のお知らせが来ました
請求をしてから約3ヶ月半が経って、ようやくの返信です。
長く待たされたので、どうなんだろうと期待をしていたわけですが・・・
詳細はメールにてやってきました。要約すると・・・
今回のケースでは、4時間以上の出発遅延はあったものの、最終目的地への到着遅延時間は3時間を下回っている(もともとのチケットが上海での7時間以上のトランジットの時間があった)ため、補償の対象とならない可能性が高く、これ以上訴訟などの手続きを進めても勝算は低いため、本件の取扱いを終了します。
残念ながら、余裕を持ったトランジット時間が裏目に出てしまいました。これが、途中でのトランジットがギリギリ1時間だったり、直行便だった場合は補償をもらえた可能性があったわけですが、そんな規定にまで頭が回りませんでした。
ただし、今回は非常に勉強になりましたし、今後同様のケースがあった場合は泣き寝入りをせず、補償を求められるんだと言うことを学んだだけでも、よしとしたいと思います。
みなさんも、ヨーロッパ便のフライトでの遅延があった場合は、ぜひEU261法のことを思い出してくださいね。